・インボイス制度ってややこしい?
・ハウスクリーニング業者は結局どうすれば正解なの?
・手続きはいつまでにどうしたらいい?
・取引先が会社だとインボイス登録が必要だよね?
このような疑問や悩みにお答えします。
この記事でインボイス制度がどういったものか、個人事業主は結局どうすればいいかを詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてくださいね。
インボイス制度とは
2023年10月1日から始まるインボイス制度は消費税のルールの変更で、今までは1,000万以下の売上だと免税事業者(消費税を納めなくていい)になっていたのが、1,000万以下でも消費税を納めましょうという制度です。
インボイスとは請求書という意味で、今回のインボイス制度とは国が定めた請求書『適格請求書』を使ってやり取りします。
インボイス登録をする場合は2023年9月30日までに登録申請手続きを行う必要があります。
ただここで話をややこしくさせているのが、売上1,000万以下の免税事業者はインボイス発行事業者の登録は任意だということです。
なんで任意なのさ。
ややこしいからみんな強制的に登録させたらいいじゃないかよー
それは取引先によるからだよ。
取引相手が課税事業者の場合はインボイス登録が必要になってくるかな。
なぜ取引相手が課税事業者の場合、必要になるかというと仕入税額控除が絡んでくるからです。
なんだよー仕入税額控除って?
仕入れ税額控除とは
たとえば私がある病院に年1回ワックス掛けをしていて、売上げが税込み55,000円だったとします。
この場合5,000円は消費税になります。
病院が仮に年間の消費税をいろいろ差し引いて100,000円を払う状況でワックス掛けを依頼してくれたら、100,000円-5,000円になりますから95,000円消費税を納めることになります。
この95,000円が仕入税額控除後の金額になります。
ただし仕入税額控除は適格請求書がないとできません。
つまり病院側はインボイス登録をしていない相手だと仕入税額控除ができないので5,000円分、損をする形になります。
インボイス登録をしていないと
仕入税額控除ができないのなら、他のインボイス登録をしている業者でお願いしようかな
てことになるか
なら消費税分(5,000円)安くしてよ
てなるか
インボイス登録してなくても今まで通りの金額(55,000円)でいいよ
になるかの3択だと思います。
あとは話し合いで決めていったらいいかなと思います
インボイス登録が不要なケースとは
逆にインボイス登録が不要な相手はどういったケースかといいいますと
- 一般消費者
- 免税事業者(売上1,000万円以下)
- 課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先
一般消費者は私のところで言ったら在宅のお客様になります。
そういったお客様は払ったお金を経費にしないですからね。
なので顧客が一般消費者のみの場合はインボイス登録は不要です。
売上先が免税事業者(売上1,000万円以下)も適格請求書は必要ないですから大丈夫です。*免税事業者でもインボイス登録をしている売上先は適格請求書が必要になってくると思います。
3番目の課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先ってどういうことですか?
簡易課税制度を選択している場合、納める消費税は下記の表のみなし仕入率で計算されるんだ。
引用:国税庁ホームページ
簡易課税制度とは
例えば、小売業者さんが税込み11,000円の物を売ったとします。
この場合、消費税は1,000円になります。
小売業者なので仕入れをしないといけませんよね。
仕入れた額は税込み6,600円とすると、消費税は600円。
それ以外に送料などの経費の消費税が合わせて150円だとすると
預かった消費税1,000円-600円-150円=250円を納めることになります。
消費税の計算がややこしくなりますよね。
ただ簡易課税制度を利用すると納める消費税は簡単に計算できます。
上記の表で言うと、小売業は第2種事業になりますから、みなし仕入れ率は80%になります。
売上げが11,000円で消費税が1,000円。
1,000円×80%(みなし仕入れ率)=800円(仕入れ税額)
1,000円-800円=200円が納付する税額になります。
みなし仕入れ率で計算するので、売上税額さえ分かれば仕入れ税額は分かりますので、インボイスの登録は不要ということになります。
説明するのが難しいけど皆さん分かりました?
分からないという方は国税庁の案内用リーフレットをご覧ください
さいごに
『インボイス制度で請求書はどう変わる?個人事業主は結局どうしたらいいか解説します』をお届けしましたがいかがでしたでしょうか。
免税事業者にとってかなりややこしいインボイス制度ですが、インボイス登録をするかしないかは個々での判断になります。
ただ判断基準は以下の通りになるかなと
・インボイス登録をしたほうがいい場合
- 売上先からインボイス登録をするように要望があった場合
- 課税事業者である売上先が仕入れ額控除をしている場合
- 取引相手が大手の会社の場合
・インボイス登録をしなくてもいい場合
- 一般消費者
- 免税事業者(売上1,000万円以下)
- 課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先
判断基準はありますが、必要に応じて取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを今後はしていくようになると思います。
それにしてもめんどくさい制度を作ろうとしている政府ですが、最近少し緩和されるような話も出てきています。
今後の動きに注目していきたいと思います。
では今回はこれでおしまいです。
参考になると嬉しいです。