賃貸物件の退去費用が高すぎる ハウスクリーニング代はかかるの?

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賃貸物件の退去費用が高すぎる。

 

退去費用にハウスクリーニング代が含まれているけど…

 

カギ交換代は賃借人が払うの?

 

退去費用を安くする方法は?

 

このような疑問にお答えします。

3月は引越しシーズンになりますが、退去する際のトラブルが結構あります。

ぼったくりの管理会社や大家さんが多少なりともいてますが、こちらの知識がないことをいいことに高額な退去費用を請求してくるケースがあります。

そのようなトラブルに巻き込まれないように、この記事でしっかりと知識武装してくださいね。

 

賃貸物件の退去費用が高すぎる

ぼったくりの管理会社だと高額な金額を請求される場合があります。

 

例えば

・クロスの全面張替え
・ハウスクリーニング代として○○万円も請求される
・鍵の交換費用
・フローリングの全面張替え

結論から言いますと、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を読めば、全て解決します。

 

国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

普通に生活してできた汚れ、すり傷、家具で出来たへこみなどは入居者は負担する必要がないのです。

 

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの具体例

床(畳・フローリング・カーペットなど)

畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。 貸主負担

 

フローリングワックスがけ
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担

 

家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。貸主負担

 

畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、入居者には責任はないと考えられる(入居者が通知義務を怠った場合を除く)。貸主負担
物知りクマ先生
物知りクマ先生

雨漏りや欠陥があったらすぐに大家さんか管理会社に言おうね

 

・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は入居者の負担により実施するのが妥当と考えられる。入居者負担

 

・冷蔵庫下のサビ跡
冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。放置した結果、損害を与えた場合は入居者負担

 

・引越作業で生じたひっかきキズ
賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられる。 入居者負担

 

・畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。入居者負担

 

・落書き等の故意による毀損
故意の場合は入居者負担

 

壁、天井(クロスなど)

・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。貸主負担

 

・台所の油汚れ
使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多いと考えられる。 入居者負担

 

・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。 入居者負担

 

・タバコ等のヤニ・臭い
喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。 なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。 入居者負担

 

・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)
重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。なお、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる。入居者負担

 

・壁に貼ったポスターや絵画の跡
壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる。貸主負担

 

・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。貸主負担

 

・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであると考えられる。貸主負担

 

・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。貸主負担

 

・クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
クーラー保守は所有者(賃貸人)が実施するべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。入居者負担

 

・天井に直接つけた照明器具の跡
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。入居者負担

 

・落書き等の故意による毀損
故意の場合は入居者負担

 

建具(襖・柱など)

・網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担

 

・地震で破損したガラス
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられる。貸主負担

 

・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられる。貸主負担

 

・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。 入居者負担

 

・落書き等の故意による毀損
故意の場合は入居者負担

 

設備、その他(鍵など)
・全体のハウスクリーニング(専門業者による)
賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担

 

・エアコンの内部洗浄
喫煙等による臭い等が付着していない限り、通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担(条件による)

 

…消毒(台所、トイレ)
消毒は日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担

 

・浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当と考えられる。貸主負担

 

・鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。貸主負担

 

・設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられる。貸主負担

 

・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 入居者負担

 

・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビなど
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 入居者負担

 

・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 入居者負担

 

・鍵の紛失、破損による取替え
鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いものと考えられる。入居者負担

 

・戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
草取りが適切に行われていない場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断される場合が多いと考えられる。 入居者負担

 

以上が 賃貸人・賃借人の修繕分担になります。

 

入居者負担の場合どこまで負担しないといけないのか

故意にキズをつけたとしても新品価格を負担する必要はありません。

なぜなら物には資産価値があり、年数とともに価値が下がるからです。

下記の表は国土交通省のガイドラインの賃借人の負担単位の表になります。

引用:国土交通省 原状回復にかかるガイドライン

 

例えばカーペット1面を新品に交換して、その新品価格が10万円とします。

6年で残存価値が1円になりますので、仮に3年住んでいたとしたら半分の5万円の負担になります。

6年以上住んでいたら、新品に交換しても負担額は1円になります。

そういった計算になりますので、よく覚えておいてくださいね。

知らないと10万円請求してくる管理会社もありますので注意が必要です。

 

まっさん
まっさん

ちなみにクロスに傷をつけてしまったり、洗面台等を壊してしまった場合、火災保険を使って直せるのをご存じですか?

 

火災保険にまだ入っていない、もっと安くしたい!!という方はぜひ下記のサイトを覗いてくださいね。

 

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退去費用に含まれるハウスクリーニング代やカギ交換代は払わないといけないのか

結論から言うと払わなくてもいいです。ただしきちんと通常の清掃をしていればの話ですが。

例えばレンジ周りの掃除をしてない為に油でべとべとになっていると、部分的な掃除の請求はされます。

カギは紛失したり破損させたりした場合は請求されますが、普通に使っていたら交換代は払う必要はないです。

 

ヒデ
ヒデ

知り合いでハウスクリーニング代一式5万円とか請求されている人がいたけど、きれいに使っていたのに請求されたみたいだよ。

まっさん
まっさん

結局払ったのですか?

ヒデ
ヒデ

国土交通省のガイドラインのことを言ったら取り下げたみたい。

ぼったくろうとしていたみたいだね。

 

さいごに

『賃貸物件の退去費用が高すぎる ハウスクリーニング代はかかるの?』をお届けしましたがいかがでしたでしょうか?

退去費用は知識があれば金額を安く抑えることが出来ます。

特に6年以上住んでいたらカーペットやクッションフロア、壁紙などは減価償却により価値が1円になりますから、負担をかなり抑えることが出来ます。

国土交通省のガイドラインを見ることで不安は解消されると思いますので、しっかりと知識武装してくださいね。

 

まっさん
まっさん

知識武装して退去の立ち合いに臨んでくださいね

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